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間違っているかもしれないので、各個人で判断してください
マンションに共同アンテナがあると、自動的に衛星放送のお金も徴収されるらしい
衛星放送用のアンテナをつないでなくても、あれこれ言われて徴収された。と友人に聞いた
これって、ちょっと酷いよなぁ・・・ どうなんだろうねぇ・・。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送[10]若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
気になるのは、設置と言う言葉。
私は法律家じゃないので、細かい定義は判らないのだが・・・これがこの法律のミソだと思われる
電源やアンテナ線をつないでいない場合、設置しているというのだろうか?
無線機では、アンテナや電源がすぐそばに用意されていて、差したらすぐに使える状態では、設置と判断されるようです。 テレビも厳密には、同じ解釈をされる可能性がありますね。
押入れの奥にテレビを片付ける。これは、いくらなんでも設置とは言わないだろう。
テレビを保管している流通倉庫の会社は、受信料を払わなくてはいけなくなる。
壊れているテレビは、どうなるのだろうか?
壊れていると、「協会の放送を受信することが出来る 受信機」じゃなく、ただのゴミ。
当然受信料を払う必要は、無い。
っということで、方法をいくつか書いておきます
1.NHKの受信料を払いたくない人
1.テレビのアンテナを外し、コンセントを抜き、押入れの奥に片付けます。設置していない状態にしてください。
2.「自分の家には、テレビを設置するのをやめました。NHKが見れないので、受信料の支払いを止めてください。」・・・とNHKに電話します。本当にNHKを見れる受信機を設置していないので、ウソではありません。自信をもって言って下さい。
3.数ヵ月後、やっぱり紅白とか見たくなって、テレビを設置した際は、すぐにNHKに連絡してくださいね
2.NHKの料金は支払ってもいい。しかし、衛星放送は本当に見ていないので支払いたくない人
1.テレビの衛星放送側のアンテナを外します。アンテナや、分波機は、燃えないゴミで捨ててください。 これで、貴方のテレビは、衛星放送が受信できないクソテレビになってしまいました。貴方がどうがんばってもNHKを受信することは絶対不可能です。アンテナつながっていませんから無理です(笑)
もし、電気的に詳しい人なら、テレビの衛星放送のアンテナプラグや受信回路を除去して、どうやっても絶対に受信できないようにしても いいかもしれません。
2.NHKに電話します。 衛星放送を見ることができないテレビなので衛星放送なしの契約変更をお願いします。と言えばいいでしょう。
もし疑われたら、「俺のテレビを衛星を受信できる状態にしてくれたら、喜んで受信料を払います。ぜひ来て見れるようにしてください」とでも言えばいいでしょう。
もしかすると、アンテナ線を無料で持ってきてくれたり、別途、テレビを持ってきてくれるかもしれません。
3.もし、気が変わって衛星放送用のアンテナ線を購入し、接続して見れる状態にした場合は、忘れずにNHKに連絡して、衛星放送の契約にしてくださいね
以上
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